助成金・補助金・給付金などは返済不要の資金であり、収入として扱われます。では、事業活動での売上でないこれらの資金は、課税対象になるのでしょうか?
今回の記事では、助成金・補助金・給付金などが、課税対象に該当するのかどうかについて分かりやすく解説していきます。
目次
助成金は課税対象になる?
助成金が課税対象になるかどうかは、区分によって変わります。例えば、非課税所得と定められているもの、学資として支給される金品、心身または資産に加えられた損害に対して支給された見舞金等は、非課税です。
事業所得に区分された助成金は課税対象
事業所得などに区分された助成金には税金が課されます。具体的には、事業主の収入が減少したことを理由として補填された助成金などが課税対象に該当するでしょう。
補償金の支払額を含めた1年間の収入から経費を差し引いた収支が赤字の場合は、税負担が生じません。
一時所得に区分されるもの
事業に関連しない助成金でも、一定の所得水準以下の方に対して臨時的に支給される助成金は課税対象です。ただし、他の一時所得との合計額が50万円未満であれば、課税対象から外れます。
雑所得に区分されるもの
雑所得に区分される助成金は課税対象ですが、給与所得者以外の所得が20万円以下の場合は確定申告が不要です。
補助金は課税対象になる?
補助金は、中小企業や個人事業主が受け取ったものは原則課税対象となります。中小企業の場合は法人税・個人事業主の場合は所得税の支払い義務が生じます。
給付金は課税対象になる?
給付金は補助金と同じように、中小企業には法人税・個人事業主には所得税が課されます。非課税となる給付金もありますので、後ほどその例を紹介します。
補助金における消費税の考え方
認定された補助金に消費税など相当分が含まれている場合には、消費税など相当額を返還しなくてはいけないケースがあります。例を使って、消費税の返還について説明しましょう。
補助金を活用して88万円(税抜80万円)の機器を購入し、その補助率が半分だったため、44万円の補助金を受け取りました。機器の購入に伴う控除対象仕入税額8万円を控除した場合は、補助金の消費税相当分4万円を返還する必要があります。
補助金・給付金・助成金の課税対象の例
補助金・給付金・助成金の課税対象の例を説明しましょう。
持続化給付金・小規模事業者持続化補助金など(事業主が受け取る)
既にお伝えしている通り、中小企業や個人事業主など、事業主が支給を受ける補助金や給付金は原則課税対象になります。
例としては、
・小規模事業者持続化補助金
・持続化給付金
・事業再構築補助金
・雇用調整助成金
などがあります。
特別定額給付金など(給付金等支給の根拠となる法律により非課税)
「給付金等支給の根拠となる法律」により非課税となるものとしては、
・特別定額給付金
・住居確保給付金
・子育て世帯への臨時特別給付金
などがあります。
圧縮記帳とは?
圧縮記帳とは、課税の負担を繰り延べられる仕訳方法で、直接減額方式・積立金方式の2つのパターンが存在します。受け取った補助金・助成金・給付金の支給額によっては、その年の税負担が非常に重くなってしまうため、税金の支払いを分割して該当年の税負担を減らします。最終的に支払う税額は変わりませんが、初年度の課税所得を調整する方法として有効でしょう。
ただし、圧縮記帳をした固定資産を途中売却した場合に売却益が多くなり課税所得が増えるなどのデメリットも存在します。
まとめ:補助金・助成金・給付金に税金はかかる?課税対象になるかどうか?
いかがでしたか?今回の内容としては、
・助成金が課税対象になるかどうかは、区分によって変わる
・中小企業や個人事業主が受け取る補助金や給付金は原則課税対象である
・給付金や補助金などを受けた場合、法人の場合には法人税、個人事業主の場合には所得税がかかる
・事業主が受け取るものとして有名なものには、小規模事業者持続化補助金や雇用調整助成金がある
以上の点が重要なポイントでした。
課税対象になるかどうかは区分によって変わりますが、端的に法人や個人事業主が受け取るものは課税され、個人が受け取るものには課税されないというように、まずは大体理解して良いでしょう。そのなかで、個々の給付金等を確認して課税対象かどうかを調べると良いでしょう。
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